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行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。 バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。 行政書士概要行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。マンガ『カバチタレ!』(原作・田島隆/作画・東風孝広)が週刊モーニングで連載されたことや、同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、受験生が増加した。なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。 法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。 □行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条) →違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条) □行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2) →違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4) 行政書士英語表記行政書士会が公式に用いている「行政書士」の英語表記は、「Gyoseishoshi Lawyer」であり、行政書士会連合会が商標として登録している。 平成18年に、Lawyer名称は法曹の有資格者であると誤解されるおそれがあるとの理由で、日弁連からLawyerの名称の使用を取りやめるよう申し入れがされたが、日本行政書士会連合会は有識者会議において検討し、Lawyerが必ずしも法曹に限るとは言えないとして日弁連の申し入れを断った。 従来、行政書士は行政代書人という資格であったため、「Administrative Scrivener」と直訳されることがあったが、これは和訳すると「管理代書人」になってしまい、英語圏では理解されないため、近年では用いられていない。 例えば、平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、行政書士は「certified administrative procedures specialist」(公認行政手続士)と訳されている。 また、在留許可を求める外国人からは、一般的に「Immigration Lawyer」(移民弁護士)が通称となっている。これは、在留許可手続の業務を古くから行ってきたためである。なお、弁護士は平成17年8月より在留許可手続が行えることとなっており、それまでは行政書士のみが資格者としてこの業務を行えた。 行政書士の業務■法定業務 行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。 ■独占業務 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。 以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 □第1条の2で、行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用がある。 □行政書士試験に合格しただけの者や弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、それだけでは行政書士とはいえず、行政書士の独占業務が行えるわけではない。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができ、独占業務(書類の作成)を行うことができる。なお、行政書士が独占業務を行う場合だけでなく、第1条の3の非独占業務を行う際にも、行政書士法上の業務規定が適用される。 □「業として・・・書類作成を行う」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することである。よって、反復継続性の意思のある書類作成行為は、たとえ1度でも行政書士法違反となる。 「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関及び司法機関のすべてを含む(「詳解行政書士法」地方自治制度研究会編、ぎょうせい)。 但し、他の法律(弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を行えない。なお、公益法人や特殊法人や保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まれない(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。 但し、権利義務に関する書類として独占業務の対象となるので注意を要する。また次号の規定により契約その他に関する書類を代理人として作成することも可能である。 □警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。 なお、検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務である(司法書士法3条1項4号)。
■非独占業務 第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。 □行政手続法上の聴聞代理は官庁による処分の原案段階にとどまるため、紛争性がなく、合法的に行政書士の業務となると考えられてきたが、確認的に法定化された。 □誤解している者が多いところであるが、第一号の当該非独占業務は官公署に提出する書類を作成することではなく、提出を代理することである。 よって、警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への不服申立、建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、農地転用許可、開発許可、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、経理帳簿の記帳、国籍帰化申請、交通事故における保険金請求などの「作成」は独占業務となる。が、これらの提出手続きを代理するにとどまる場合は非独占業務となる。 2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 「代理人として契約書類等を作成する」のであり、書類の作成を代理するのではない(監督官庁である総務省見解)。 □官公署に提出する書類にはその性質上代理になじまないとされるものがあるが、これについては代理人としての作成をすることができないが、従来とおり本人名義での代書によって書類を作成し、前号によって提出の代理を行うことは可能である。 3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 □法律相談という名称は弁護士が独占しており(いわゆる「法律相談」の名称使用独占)それ以外の者(行政書士や司法書士など)は「法律相談」の名称は使えない。但し、一般的に弁護士法72条の取締の対象となるには報酬を得る目的があることが要件となる。従って、無料奉仕するような場合は、この制限を受けないことになる。 ■法定外業務 □行政不服審査法による審査請求 代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限は無い。但し、弁護士法72条の制約を受けうる(日行連先例)ため、行政書士が審査請求書類の作成を業(独占業務)として扱う場合には、依頼人の口授に基づいて作成を行うようにし、依頼の趣旨を逸脱しないよう特に留意する必要がある(日行連先例/事件性のある法律事務に関して)。*成年後見人 - 最近は、法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えている。 ■業務の制限 結果として、行政書士が業として作成できる官公署提出書類及び権利義務関係文書の範囲は一定範囲に限定される。債務整理・交通事故・離婚等の法律事件や、会社設立や不動産についての相続等の登記関連業務、派遣労働者の許認可申請、ほぼ全ての税務申告等を行うことは法律違反となる。 にもかかわらず、紛らわしい表現・宣伝(特にインターネット上において)をする行政書士会員が多数存在し、これを認識した日本行政書士会連合会は「会員ホームページ作成に際しての留意事項」として、「法令違反となる表現、または他士業法に抵触する恐れや誤解を招く表現などは避ける」との情報を会員に対して出すなど、その信頼向上に努めている。 行政書士業務の競合■ 司法書士との競合 1.行政書士に対しても、司法書士に対しても、定款作成が業務として扱えないとする司法判断はなされていない。 2.定款作成は司法書士の業務範囲外であると、司法書士法を所管する法務省が通達を出している。 「司法書士の業務範囲と弁護士法の関係について司法書士の業務範囲に関する照会の件」(照会)(昭和二十八年十月二十六日 法務事務次官宛 日本弁護士連合会会長照会) 会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状)の作成は、司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証)の作成は、含まれない。 なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。 3.司法書士による定款作成は、弁護士法違反になる場合もあると、法務省が通達を出している(前掲通達の「なお」以下)。また、日弁連ホームページにおいても警告が掲載されている。 4.定款作成は行政書士法第1条の2に規定する行政書士の独占業務であり、非行政書士が業務として行うことは禁じられている。ただし、弁護士法により弁護士は法律事務を業務とする資格者であると規定されているため、適法に定款作成を業とすることができる。 5.無償での定款作成は、弁護士法においても、行政書士法においても、違法とはならない。当然のことながら、司法書士の職業にある者が、業務外の行為として無償で行う場合も適法である。 6.日本司法書士会連合会が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。 定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。 また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。 ■登記以外の業務競合 また検察審査会や執行官への競売申立も検察庁、裁判所ではなく、それぞれ独立行政庁である検察審査会、執行官あてにすることから司法書士との競合業務であるとの考えがある(行政書士業務必携/青山登志朗著)。 なお、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例がある。
■社会保険労務士との競合 また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の作成(同第2号)を為すことが許される。 ただし、提出代行、及び事務代理は許されておらず、使者として行政機関に提出することができるのみである。当然、あっせん代理も出来ない。
■税理士との競合 ■弁理士との競合 弁理士法75条により「特許・実用新案・意匠・商標等に関する手続・異議申立・裁定に関する手続の代理(弁理士法施行令6条で定めるものを除く)、鑑定、政令(弁理士法施行令7条)で定める書類・電磁的記録の作成」が弁理士の独占業務とされている。逆にいえば上記に該当しない産業財産権に関する書面作成は行政書士と弁理士の独占競合業務、手続きについては非独占競合業務となる。 ■海事代理士との競合 また、総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答) 行政書士登録行政書士になるには、「行政書士となるための資格」を有する者が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない。なお登録の際には、登録料や会費として30万円前後が必要になる。その後も会費として毎年6万円前後が必要である。これらの金額は都道府県によって多少の差がある。この登録を行わないと、行政書士としての業務を行ってはいけないのはもちろんのうえ、行政書士として名乗ることも出来ない。 ■行政書士となるための資格 2.弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者(行政書士法第2条第2〜5号)。単に、司法試験合格した者は、該当しないので注意を要する。(免除要件に該当する者を除き、司法修習を修了して弁護士となる資格を有することとなる。) 3.20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(第2条第6号)。ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する事務であること及びある程度、その者の責任において事務を処理していることが必要とされる(旧自治省行政課長通知)。 行政書士の義務□帳簿の備付及び保存(行政書士法第9条)。 □受ける報酬の額を掲示しなければならない(第10条の2) □弁護士、医師、他士業と同様に、職務上知りえた依頼人に関する知識を守秘する義務がある(第12条)。 □依頼を正当な理由なく拒むことが出来ず(第11条)、拒むときは事由を説明しなければならない(規則8条前段)。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。 □補助者を置いたときは、行政書士会に届け出る(規則5条2項)。 □法令または依頼の趣旨に反する書類を作成してはならず、作成した書類には記名し職印を押さなければならない(規則第9条)。 行政書士法人行政書士法人とは、業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。 □行政書士法人の社員は行政書士でなければならない。(行政書士法第13条の5) □行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。(第13条の7) □行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。(第13条の14) ※ 参照:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 |








